よくある質問

Q : どんなことが相談できますか?

A : 不動産の相続・贈与・売買などの登記、会社の設立や役員変更・商号・目的等の変更登記・本店移転登記等の登記のほか、債務整理、裁判などこのホームページに記載している業務のことでしたら、何でもご相談ください。

Q : 認定司法書士とはなんですか?

A : 法務大臣から認定を受けた司法書士のことで、簡易裁判所で審理される事件(請求額が140万円以下の事件、建物明渡請求の場合は建物固定資産評価額280万円以下の事件)を扱うことができます。

Q : 土・日・祝日は相談できますか?

A : 土・日・祝日でも事前にご予約いただければご相談に応じることができますので、どうしても土・日・祝日にしかお時間が取れない方も、安心してお気軽にご相談ください。

Q : 相談した内容は内密にしていただけますか?

A : 司法書士には、司法書士法によって守秘義務が課せられています。したがって、相談者からの業務上知り得た内容を、第三者にお話しすることは、絶対にありませんのでご安心ください。

Q : 弁護士と司法書士の違いは何でしょうか?

A : 司法書士は、民事裁判や和解交渉の代理については、1件あたりの請求額が140万円まで行うことができます。弁護士にはこのような制限はありません。140万円を超える紛争については、ご自身で訴訟を提起されるか、または弁護士に依頼されるかの方法があります。
ご自身で訴訟を提起される場合、司法書士は訴状や準備書面などの書類の代理作成業務はできます。

Q : 東京以外にある不動産の登記手続きを依頼できますか?

A : 可能です。不動産登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局及びその支局・出張所が行っています。登記を申請する場合は、それぞれの管轄法務局を調べて、管轄法務局あてに申請します。
遠隔地の法務局へ登記申請する場合は、オンライン申請または書留郵便等で送付する方法があります。当法人では、オンライン申請を行っていますので、遠隔地への申請もお任せください。

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