会社設立

会社を設立したいけれど…

会社を設立するときは?

会社設立には、まず商号などを決め、会社実印の作成、定款の作成や認証手続きなど、いくつかの手続きが必要となります。

 

会社を設立することで、個人事業より節税できたり、取引先への信用対策にもなりますが、会社とひと口に言っても、いくつかの種類があり、特徴も違います。課税や出資者の責任度なども異なり、設立に必要な費用も異なってきます。

 

どの場合でも、設立までにしなければいけないことや、かかる時間などを十分に検討して計画することが大切です。

 

 

当法人では、電子定款に対応しておりますので、収入印紙代4万円分の費用が節約できます。ご自身で行うことも可能ですが、システムの導入等に費用、時間がかかるため、専門家である司法書士にお任せいただいた方が経済的です。

相続のこと

相続の手続きがわからない

相続登記って、なに?

ご家族が亡くなられたときに、財産の相続という問題が出てきます。そのとき亡くなられた方が不動産を所有していた場合、相続人に名義変更する手続が相続登記です。

 

相続登記の手続きには、戸籍謄本等の相続を証明する書類を漏らさず取得し、相続人を特定する作業や、遺産分割協議書の作成などが必要となります。

 

また、遺言書がある場合や相続人に未成年や認知症などの方がいる場合など、様々なケースがあり、それに応じて必要な手続きも変わってきます。

 

 

全国どんな物件にも対応いたします。

こんなことも、おまかせください!

● 遺言書作成のサポート
● 遺産分割協議のサポート
● 相続放棄手続
当法人では、亡くなった方の銀行口座や信用金庫・郵便局等の口座について、スムーズに相続人の方が引き継げるよう、口座の名義変更・解約の手続きのお手伝いもしております。 また、亡くなられた方が会社の役員である場合は、会社の役員変更登記も必要となってきます。

会社のこと

役員の変更登記をしたいが…

商業・法人登記について 

商業登記は、会社・法人等に関する取引上重要な一定の事項を登記し、公示することにより取引の安全を図ることを目的とするものです。

 

そのため会社・法人等の登記事項に変更があった場合は、変更があった時から2週間以内の登記が必要となります。

 

もしこれを怠った場合、100万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、早めの登記をおすすめします。

 

 

手続きが遅れないためにも、会社・法人について何か変更事項があった場合は、お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の各種法人の登記も承っております。

不動産のこと

どんなときに登記が必要になるの?

不動産登記って、どういうもの?

不動産登記とは、登記簿に不動産の所有権や担保権等の、権利関係を公示する制度です。
これにより、不動産の所有者がだれか、その他の権利関係はどうなっているか等が、第三者からもわかることにより、不動産取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です。
具体的に、どのような場合にこのような手続きが必要になってくるのかは、下記が一例です。

 

● 不動産を購入、贈与された方
● 建物を新築された方
● 住宅ローン等を完済された方
● 不動産を担保にして、金銭を貸し付けようとしている方または融資をうける方

 

不動産は登記することによって、あなたの権利が守られます

 

不動産登記にもいろいろあります

▶不動産売買による所有権移転登記

不動産を売買した場合に、不動産の名義を売主から買主に変更する手続きです。買主が第三者に対して所有権を主張するには不動産の名義を買主へ変更しておく必要があります。

▶不動産贈与による所有権移転登記

不動産を贈与した場合に、不動産の名義を贈与した方から贈与を受けた方に変更する手続きです。

▶建物新築による所有権保存登記

建物を新築した場合に、所有者が誰であるか記すために行う登記です。

▶住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記

通常、住宅ローンを利用している場合は、自宅に抵当権が設定されていますので、完済した場合は、これを抹消する必要があります。 一部の書類には有効期限がありますので、早めの手続きをお勧めします。

▶不動産を担保に、金銭を貸付または借入する場合の抵当権等の担保権設定登記

金融機関から事業資金の借入れを行う場合や土地、建物の取得や建物新築に際して融資をうける場合、不動産を担保にして金銭を貸し付ける場合に、抵当権等を設定する手続きです。

 

登記だけではなく、一連の手続きを全て法律上問題のないようにしておきたいとお考えの方、売買契約書、贈与契約書等の各種契約書の作成も含め、サポート致しますのでお任せください。 その他、不動産の名義を変更したいが、どのようにしたらよいかわからない? という方、お気軽にご相談ください。  
全国どこの不動産に関する登記手続きでもお受けいたしております。

過払金のこと

ひよっとして私も……
過払金返還請求について

過払金とは?

法律で定められた利率の上限を超える利息で貸金業者と取引している場合でも、原則として法定利率以上の利息を支払う必要はありません。
法定利率の上限を超えた利息は払いすぎたお金となり、これを過払金といいます。
この払いすぎたお金を返すように請求することを「過払金返還請求」といいます。

 

きさらぎ司法書士法人では、お客様の過払金の返還請求手続を代理し、返還のお手伝いをさせていただいております。

 

もしかしたら、あなたも!

以下の方は、一般的に過払金が発生している可能性が高いと考えられますので、ぜひご相談ください。

● 以前、貸金業者と取引をしていて、完済された方
● 貸金業者との取引が長期に及ぶ方(5年以上)

 

過払金は、自ら請求しないと取り戻すことはできません。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

借金のこと

返済がもうできない

債務整理とは、どんなこと?

債務整理とは法的手続きをもって、借金の問題を整理することです。
債務整理の方法には任意整理、自己破産、個人再生など、いくつかの種類があり、それぞれの債務や収入の状況で適した方法を選ぶことになります。

まずは、少しの勇気を持って。

一人で切り抜けようと借金の返済のために借金を重ねる悪循環に陥り、多重債務者となってしまうことが少なくありません。

 

誰にも相談できずに無理し続けていませんか。無理を続けても問題の先送りでしかありません。

 

きさらぎ司法書士法人では、お客様の借金の問題の解決に努め、心機一転新たな人生を送っていくためのお手伝いをさせていただいております。

 

● 返しても借金が減らない方
● 支払いができなくなってしまった方
● とにかく長年苦しんでいる方

 

勇気を出してご相談ください!

 

●債務整理には大きく3つの方法があります。

1.任意整理

裁判所を使わずに、債権者に対して、利息や毎月の返済額を減らしてもらえるよう交渉して、無理のない条件で返済する方法です。
過払いが生じている場合は、返還請求をします。

【過払金返還請求とは…】

利息の上限は法律で決まっています。この上限を超える利息で貸金業者と取引している場合、法律で決められた以上の利息を支払う必要はないので、払いすぎた利息を返してもらうことができるのです。
これが過払い金返還請求です。払いすぎた利息は元金の返済に充てられるので、借金を減らすことができ、月々の返済金額も少なくなります。

 
2.自己破産

多額の借金の支払いが不可能になった場合に、裁判所の手続きにより債務者の財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ、
残りの債務が免除されることにより借金の支払いの責任がなくなります。

3.個人再生

マイホームなどを維持しながら、原則として3年間の分割払いで返済する計画を定め、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという手続きです。

それぞれの手続きには、長所と短所がそれぞれあります!

ご面談により、状況を把握した上で、最良の方法を選択させていただきます。

   

紛争解決・裁判のこと

家賃を払ってくれない

争いごとを解決するには

裁判での請求額が140万円以下(建物明渡請求の場合は建物固定資産評価額280万円以下)の場合、簡易裁判所で訴訟を提起できます。

 

簡易裁判所では、認定司法書士が代理人となって訴えを提起することや、訴えられた場合の代理人になることができます。

 

今まで弁護士の先生にお願いするほどの高額の請求でないことや、費用倒れになるのではないかなどで、請求を躊躇していませんでしたか?

 

もうあきらめないで自身の権利を請求しましょう。

 

きさらぎ司法書士法人では、安価で紛争解決・裁判の手続きを代理、サポートいたしております。

 

まずは、裁判外での解決を目指し、場合によっては裁判制度を利用しての解決を目指します。

 

こんなことも、あんなことも。

▶家賃の滞納・建物明渡(未払賃料請求・建物明渡請求)

滞納家賃の回収は、全額回収をはかるためには、早期に問題解決に着手したほうがよいと考えております。家賃滞納額が多くなれば、それだけ賃借人も支払いが難しくなり、家主は回収不能に陥ると考えられます。
滞納家賃を請求してもなお支払われない場合は、賃貸借契約を解除し、建物を明渡してもらい、退去を求めます。

▶貸金返還請求

お金を貸したのに、返済を求めても返してくれない。返済期日が過ぎている、などのトラブル解消に努めます。

▶債権回収

支払いが滞っている債権や売掛金などを法的手続きをもってあなたに代わって回収に努めます。

 

その他の紛争、裁判についても、ご相談ください。

● 回収したいが、時間的余裕がない方
● 代理人を立ててまで回収するほどの額ではないと思っていたができれば回収したい方
● 回収はしたいが少額なので頼みにくいと考えていた方

 

ご自身で裁判をする本人訴訟についは、書類作成、手続支援等のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

成年後見のこと

親の老後が心配で…

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な方に代わって財産管理や身上監護をすることにより、こうした方を保護、支援する制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

「法定後見制度」について

法定後見制度には、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つから選択しますが、いずれも家庭裁判所に申立をすることになります。

きさらぎ司法書士法人では、その際の申立書の作成など、申立のお手伝いをさせていただいております。

制度を利用したいけれども、身近に成年後見人(保佐人・補助人)になってくれるような適当な親族等がいらっしゃらない場合や第三者が成年後見人になったほうがよい場合等は、当法人司法書士が成年後見人に就任することも承っております。

「任意後見制度」について

将来、判断能力が不十分になってしまうときに備えて、充分な判断能力があるうちに、あらかじめ自身のえらんだ任意後見人(代理人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

 

自分自身の老後のことや、自分の父母が高齢になった場合に、身体介護や財産管理等に不安をお持ちの方もいらっしゃることと思います。将来の老後に備えて十分な判断能力があるうちに自分の選んだ代理人とさまざまのことを決めておきたい場合等などに利用することができます。

 将来のことを事前に決めておくことによって、老後の不安に備えたり、お客様のライフプランに合った老後の過ごし方をお手伝いいたします。

 

きさらぎ司法書士法人では、ご希望の方とは、将来の不安をなくすために、将来後見人として執務することをご本人様と約束します「任意後見契約」をさせていただいております。

 

心配になったら

● 認知症になったらどうしよう。
● 老後のことを決めておきたい。
● 自分の親の老後が不安である。

 

など、お悩みの方はまずはご相談ください。

 

親族等を後見人として後見人申立をしたいが、後見人の申立手続きが煩雑すぎて難しい方もご相談ください。
申立手続きについてのサポートもいたしております。

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